過払いに関する色々
過払いに関する色々
過払いの場合、消費者金融の取り立てはどのようなものなのか。今から30年近く前に消費者金融業者の取り立てが社会問題になったことがあるようです。自宅・職場に押し掛けたり、呼び出して拘束したり、身内や知人や会社の上司などに電話を掛けさせ、借金をさせて払わせる…などです。あまりにも酷いため、貸金業法で取り立ての制限をすることになりました。しかし、現在でも違法な取り立ては無くなっていません。私自身の事ではありませんが、知人が会社で激しい取り立ての電話を受けたことがあると聞きました。内容も聞いたのですが、他人の事でも恐怖を覚えるような感じでした。そしてその電話を受ける側もいい迷惑です。本当に止めてほしいものです。 保証人と連帯保証人の違いは何でしょうか。保証人は、貸主からの請求に対して「借主に請求してからこちらに請求して下さい」という事ができます(催告の抗弁権)。連帯保証人は、それが通用しません。保証人より連帯保証人の方が責任が重いのです。貸主側にとっては、保証人よりも連帯保証人になってもらったほうが都合がいいということになります。連帯保証人になるには保証人になるよりも慎重になる必要があります。
過払いに関し、本人の借金を身内に請求してきた場合はどうなるのでしょうか。払わなければならないのでしょうか。これは払う必要は無いのです。あくまで本人との契約のため、たとえ夫婦であっても払う必要はありません。しかし、これを知らない人は貸金業者の押しに負けて借金を肩代わりしてしまうかもしれません。本人にしか返済義務が無いことを覚えておきましょう。もちろん、子供がした借金を親が返済する義務もありません。ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は払わなければなりません。この辺も身内だからといって簡単に保証人になるのは避けたいところです。また、子供が未成年の場合は親が借金の契約取り消しをすることができます。取り消した時は、子供は民法121条に従って消費者金融に返せば良いのです。民法121条は、最初から無かったものと見なし、現に利益を受けている限度で返還を行うということです。 借主が亡くなった場合は相続人が借金を払わなければならないのでしょうか。相続人は、預金や不動産などのプラスの財産と、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産どちらも引き継ぐことになります。マイナスの財産の方が多い時は相続の放棄をする方が良いでしょう。自分が相続人だと分かった時から3ヶ月以内に家裁に申し立てを行いましょう。
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